不足しがちなビタミンやミネラル、アミノ酸などの栄養補給を補助することや、ハーブなどの成分による薬効の発揮が目的である食品です。
大栄養素とは糖質(炭水化物)、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラルを指し、前3者を3大栄養素、後2者を微量栄養素と呼びます。
多くのビタミンが作用するためにはミネラルが必要であり、3大栄養素が作用するためには微量栄養素が必要です。
こうした栄養素の中では、必須ビタミン、必須ミネラル、必須脂肪酸が不足しやすいと考えられます。
●化学合成サプリメント:天然素材を利用し化学合成したサプリメント 以上二つは、基本的に成分表に書いてあるビタミンやミネラルのみが含まれます。
●天然の成分を抽出したサプリメント:目的とする成分だけでなく成分が自然に存在する配合であったり、フラボノイドなどが含まれるため、好ましいとする意見もあります。
特定保健用食品(トクホ)厚生労働省から認可を得ることで特定の保健用途における効能を表示することが可能。
ただし錠剤や粉末状のものは認可されない現状にあることからここに分類されるサプリメントは今のところありません。
栄養機能食品12種類のビタミンと5種類のミネラルのいずれかが一定量含まれ、その栄養素の機能を厚生労働省に届出や申請なしに表示できる食品であり、平成13年4月に創設された保健機能食品制度により規定される保健機能食品です。
一般食品 上述以外の食品を指し、効果・効能を書くと薬事法違反となります。